平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、日本バス協会から通知がありましたので、お知らせ致します。
9月8日付で国土交通省より通達のあった、運輸規則解釈及び運用についての一部改正の中で、11月1日に施行の一般貸切旅客自動車運送事業者が、申込者に対して支払う手数料等の額を記載した書類を保管しなければならないことについて、具体的な運用についてわかりづらいことから、国土交通省にお願いをしてQ&Aのかたちで回答をいただきました。
Q:
改正運輸規則第7条の2第3項の「その額を記載した書類」を、運送引受書とともに保存することになったが、添付する書面は手数料額ではなくて、手数料率ではだめか?
また、具体的にどういった書面を運送引受書とともに保存しなければならないのか?
A:
・手数料額又は契約した手数料率が確認できる書類を保存しなければならない。
・年間で船車券契約等、手数料の基本契約書を交わしている場合は、わざわざ基本契約書の手数料率が記載されている部分の写しを、運送引受書に添付して保存しなくても、基本契約書の写しが運送引受書とともに保存されていればよい(必ずしも「添付」することを求めていない。)
・単発で取引をする旅行会社等で基本契約がない場合は、運送ごとに取り交わした手数料率か手数料額を決定した書面の写しを、運送引受書とともに保存すること(必ずしも「添付」することを求めていない。)
・運輸局へ届出ている年間契約については、年間契約の運賃から手数料を支払っている場合は、わざわざ基本契約書の手数料率が記載されている部分の写しを、運送引受書に添付して保存しなくても、基本契約書の写しが運送引受書とともに保存されていればよい(必ずしも「添付」することを求めていない。)
『「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」の一部改正について』につきましては下記をご覧下さい。
20160921u295_日本バス協会
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