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月別アーカイブ: 2016年9月

「訪日外国人旅行者向け貸切バスの需給状況を踏まえた臨時営業区域の設定について」(平成27年2月17日付け国自旅第321号)の一部改正について(日本バス協会)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、日本バス協会から別紙のとおりお知らせがありましたので、お知らせ致します。

詳しくは下記をご覧下さい。
20160930u312
(ファイルサイズ 3.12MB)

(一部修正)「高速乗合バスの管理の受委託について」の一部改正について、及び「「高速乗合バスの管理の受委託について」の細部取扱について」の一部改正について(日本バス協会)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、日本バス協会から別紙のとおりお知らせがありましたので、お知らせ致します。

※9月29日に国土交通省より標記について一部データの差し替え依頼がございましたので、修正箇所を差し替えたデータを掲載いたします。大変恐縮ですが、修正前のものと差し替えて頂くようお願い申し上げます。

詳しくは下記をご覧下さい。
1.「高速乗合バスの管理の受委託について」の一部改正について (28KB)
2.<修正>【ご参考:改正反映版】高速乗合バスの管理の受委託について(本文) (182KB)
3.<修正>(別紙)【新旧対照表】高速乗合バスの管理の受委託について (141KB)

①「「高速乗合バスの管理の受委託について」の細部取扱について」の一部改正について (33KB)
②.<修正>【ご参考:改正反映版】「高速乗合バスの管理の受委託について」の細部取扱について(本文) (175KB)
③.<修正>(別紙)【新旧対照表】「高速乗合バスの管理の受委託について」の細部取扱について (107KB)
④.【ご参考】細部取扱の別添(改正部分) (256KB)

修正点まとめ (14.7KB)

「高速乗合バスの管理の受委託について」の一部改正について、及び「「高速乗合バスの管理の受委託について」の細部取扱について」の一部改正について(日本バス協会)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、日本バス協会から別紙のとおりお知らせがありましたので、お知らせ致します。

※9月29日に国土交通省より標記について一部データの差し替え依頼がございました。詳しくは下記をご覧下さい。
http://www.bus-kyo.or.jp/topics/gyousei/topics-7629.html
(広島県バス協会ホームページ)

第65回(平成28年)中央技術委員会全国大会の開催について(広島県バス協会)

時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
第65回中央技術委員会全国大会が添付の案内により開催されますので、 ご案内申し上げます 。

「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」の一部改正について(日本バス協会)

【9月21日更新】

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、日本バス協会から別紙のとおり通達がありましたので、お知らせ致します。

詳しくは下記をご覧下さい。
20160921u295
(ファイルサイズ 3.99MB)

G7長野県・軽井沢交通大臣会合開催に伴うテロ対策の徹底について(国土交通省)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、国土交通省から別紙のとおり通知がありましたので、お知らせ致します。

詳しくは下記をご覧下さい。
20160915u286f
(ファイルサイズ 4.76MB)

【訂正・再掲載】一般貸切旅客自動車運送事業者の安全情報収集のための臨時の報告について(国土交通省)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、国土交通省から別紙のとおり業務連絡がありましたので、お知らせ致します。

平成28年9月2日付の一般貸切旅客自動車運送事業者の安全情報収集のための臨時の報告について(協力依頼)、別添の情報収集の調査表に追加があったため、国土交通省自動車局旅客課より再度訂正で周知するよう依頼がありました。

国土交通省は平成28年6月3日に公表された「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」において、今年中に「貸切バス事業者に関する一定の安全情報の国への報告を義務付けるとともに、報告内容を整理し、安全行政に活用する」こととされており、旅客自動車運送事業等報告規則第3条に基づき、臨時の報告を求めることとなりました。

本報告の内容は、個別の事業者ごとに公表するものであり、公表する項目は今後調整する場合がありますが、平均給与月額を公表する場合は、「全職種平均給与月額」と「標準能率事業者の給与月額」との和半額を基準額として、基準額を10%以上上回る場合は「A」、基準額上下10%未満の場合は「B」、基準額を10%以上下回る場合は「C」として公表することを予定しています。未提出の事業者については、「報告なし」として公表されます。本報告書を提出しない場合、上記法令に違反するものとして、行政処分の対象となる場合があります。

ついては、貸切バス事業者様は中国運輸局より報告を依頼された際は、報告方よろしくお願い申し上げます。

なお、本報告様式は、電子媒体での送付、回収、集計を行うことを前提に作成されており、事業者様には電子媒体での提出をお願い申し上げます。

貸切バス事業者に対するパソコン等の保有に関する指導等について(国土交通省)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、国土交通省から別紙のとおり依頼がありましたので、お知らせ致します。

平成28年6月3日に公表された「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」において、メールにて制度改正等に関する情報を配信するために、貸切バス事業者はパソコンの保有を義務付けられることとなりました。
これを受け、貸切バス事業者様においてインターネットに接続されたパソコン又はタブレット端末を営業所に設置するよう国土交通省より依頼がありました。
広島県バス協会の会員様におきましては、これまで通り協会からのFAX、郵送による情報発信も続けて行います。
どうぞよろしくお願い致します。

詳しくは下記をご覧下さい。
20160906u272f
(ファイルサイズ 386KB)

「貸切バスの運賃・料金に関する通報窓口」の設置について(国土交通省)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、国土交通省から別紙のとおり通達がありましたので、お知らせ致します。

■「貸切バスの運賃・料金に関する通報窓口」について
URL : http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk3_000085.html

詳しくは下記をご覧下さい。
20160906u271f
(ファイルサイズ 234KB)