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貸切バスの運賃料金にかかる経過措置について(日本バス協会)

標記につきまして、観光庁観光産業課より、修学旅行における貸切バス運賃料金の経過措置について、
平成26年6月30日付で国土交通省自動車局旅客課へ照会がありましたので、お知らせいたします。

【照会】 修学旅行を受注した旅行会社が、平成26年8月1日以前に貸切バス会社と契約を締結している場合、
当該旅行を平成28年3月31日までに実施するものにあっては、旧運賃料金を適用することでよろしいか。
【回答】 平成26年6月30日付けで照会のあった、修学旅行における貸切バス運賃料金の経過措置については、
貴見のとおりです。
※重要※ただし、各バス事業者が届出をした新運賃実施日前に受注した修学旅行に限ります。