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バスがつなぐ、わたしたちの街。

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カテゴリー別アーカイブ: 行政機関より

観光バスの路上停車に関する注意喚起について(高山市)

標記について、高山市から岐阜県バス協会へ通知がありましたので、お知らせ致します。

観光バスの運行については、交通ルールを遵守し、マナーを守って運用していただくようお願いいたします。

詳しくは下記をご覧ください。
20171115k_高山市
(ファイルサイズ 34.2KB)

旅行サービス手配業の登録制度の開始について(国土交通省)

平成29年11月9日付で、国土交通省旅客課より、
「旅行サービス手配業の登録制度の開始に係る周知について」協力依頼がありました。
第193回国会において「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」が成立し、
平成30年1月4日より改正旅行業法が施行される予定となっており、
同日以降は日本国内で「旅行サービス手配業」(いわゆる「ランドオペレーター」)の業務を行うには、
都道府県知事による登録を受けていることが必要となります。

詳しくは下記をご覧ください。
【観光庁ホームページ】
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000336.html

20171114u219 日本バス協会
(ファイルサイズ 976KB)

東北自動車道における規制速度の引上げに関する協力依頼について(警察庁)

標記について、警察庁から通知がありましたので、お知らせ致します。

詳しくは下記をご覧ください。
20171113u218警察庁 
(ファイルサイズ 2.18MB)

「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」の一部改正について(国土交通省)

標記について、国土交通省から通知がありましたので、お知らせ致します。

詳しくは下記をご覧ください。
国土交通省通知文
(ファイルサイズ 846KB)

高規格の高速道路における規制速度の引上げに関する協力依頼について(警視庁)

標記について、警視庁から通知がありましたので、お知らせ致します。

詳しくは下記をご覧ください。
警察庁通知文
(ファイルサイズ 1.93MB)

H29当初「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金(地方での消費拡大に向けたインバウンド対応支援事業)」の募集期間の延長について(観光庁)

この度、国土交通省観光庁外客受入担当参事官室より、「訪日外国人旅行者受入
環境整備緊急対策事業(地方での消費拡大に向けたインバウンド対応支援事業)」の
募集延長の延長及び補助制度説明会についての案内がありましたのでお知らせ致します。

【概要】
 訪日外国人旅行者の受入環境の整備のため、本年4月3日よりJNTO認定外国人
観光案内所(カテゴリーⅡ以上)」「観光拠点情報・交流施設」の整備・改良、「公衆トイレの洋式化
及び機能向上」、「手ぶら観光」カウンターの設置に対し支援を行う「訪日外国人旅行者受入環境整
備緊急対策事業(消費拡大)」補助金の募集をしております。
この度、本補助制度につきまして、募集期間を10月31日(火)から12月28日(木)まで延長させていただき、
10月19日(木)に、観光庁HP(トピックス)において掲載させていただきました。

不動産ストックの活用に取り組む際の民間都市開発推進機構の金融支援「まち再生出資」について(国土交通省)

標記について、国土交通省から通知がありましたので、お知らせ致します。

概要は、自社・グループ会社で所有する不動産ストック(ホテル、商業施設、バスターミナルなど)が老朽化して
建替え・改修をする際や、コンパクトシティなどのまちづくりの取組みに貢献したい等の際に、
法律に基づき国土交通大臣の指定を受けた機関である民間都市開発推進機構が金融支援を行います。

詳しくは下記をご覧ください。
20171023k_まち再生出資について
(ファイルサイズ 3.09MB)

なお、当該内容については下記へお問い合わせください。
国土交通省都市局まちづくり推進課都市開発金融支援室
03-5253-8127

平成29年度事故防止対策支援推進事業(運行管理の高度化)第3次募集について(国土交通省)

標記について、国土交通省から通知がありましたので、お知らせ致します。

ーーー以下通知内容ーーー

デジタコやドラレコに対して補助を行う標記事業につきまして、現在当省ホーム
ページ上( http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/subcontents/jikoboushi1.html
)で2次募集(貸切バス対象)を実施中であり、また、12/15(金)から3次
募集を実施する予定です。

その3次募集に関し、現在募集要領(ホームページ・(4)募集の詳細)では対象
車両に制限を設けていませんが、「H29.12.1以降に登録した新車の貸切バス」にはド
ライブレコーダーの装着が義務付けられることが告示において決まっており、義務付
け対象車両に対して補助金を支援することは、ドラレコの普及促進という主旨にそぐ
わないので、今般「H29.12.1以降に登録した新車の貸切バス」を補助対象車両から除
くこととしました(3次募集のみ、新車の貸切バスが申請除外の対象で、11/30
までに登録している車両は申請可能です)。
※別添・募集要領の「1.(4)3次募集」「3.3次募集」の各※を今回追記して
おります。

※ホームページ(4)募集の詳細のPDFについては、早急に差し替えを行なわれます。

 

京都駅八条口貸切バス乗降場の平成30年5・6月分の予約申込(先行予約)について

京都駅八条口貸切バス乗降場のご利用については、平成29年7月1日からインターネットによる予約受付が開始されていますが、平成30年5・6月の春シーズンは修学旅行などによる貸切バスの利用が非常に多く、時間帯によっては、貸切バス乗降場の容量を大幅に上回るバスの利用が見込まれます。そこで、平成30年5・6月利用分に限り、「先行予約」の受付を行い、貸切バス乗降場及びその他の乗車場所の振り分けや利用時間の調整が実施されます。

詳しくは、下記アドレスをご覧ください。

http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000225621.html

(京都市のホームページです。)

(重要)貸切バス事業者の安全情報報告について

貸切バス事業者の安全情報報告については、旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7に基づき、毎事業年度の経過後100日以内に事業者自らの公表及び国への報告が義務付けられているところです。

今回からシステムによる報告に切り替わっておりますので、まだ、報告されていない事業者の方は、平成29年10月13日(金)までに報告してください。(期限までに報告された事業者は、年内に国により安全情報が公表されますが、期限を超過した事業者については、年内に公表されません。)

また、システムに「登録」しているものの、「確定」処理をしていない事業者の方も散見されているようですので、「確定」処理を必ず行うようお願いします。
本報告を行わない場合は、法令違反として、行政処分の対象となります。
 
(参考)行政処分基準
 
・未報告の場合 初違反:警告、再違反:10日車
・虚偽の報告の場合 初違反:60日車、再違反:120日車
操作方法等については、下記をご覧ください。