貸切バス事業者の安全情報報告については、旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7に基づき、毎事業年度の経過後100日以内に
事業者自らの公表及び国への報告が義務付けられているところです。
各社の事業年度終了後100日以内に専用ページにアクセスの上、直接報告していただきますようお願いいたします。
また、システムに「登録」しているものの、「確定」処理をしていない事業者の方も散見されているようですので
「確定」処理を必ず行うよう、お願いいたします。
(確定状況欄が「〇」の場合は、確定処理が済んでいません。「*」になっていれば確定しています。)