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バスがつなぐ、わたしたちの街。

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「「旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7第1項の規定に基づき旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全にかかわる事項等」(中略)により一般貸切旅客自動車運送事業者が報告すべき事項について」の一部改正について(国土交通省)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、国土交通省から日本バス協会へ通知がありましたので、お知らせ致します。

詳しくは下記をご覧下さい。
20170705u120日バス(安全情報報告方法通達一部改正)
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