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「旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7第1項の規定に基づき旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全にかかわる事項等」(国土交通省告示第1337号)により一般貸切旅客自動車運送事業者が報告すべき事項について(国土交通省)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、国土交通省から通達がありましたので、お知らせ致します。

平成28年12月20日付で国土交通省自動車安全政策課長、旅客課長より通達がありました。
一般貸切旅客運送事業者が国に報告すべき安全情報と、事業者から収集した安全情報の中で国が公表する安全情報の内容についてです。

詳しくは下記をご覧下さい。
HP用:20161226u451
(ファイルサイズ 533KB)