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「特定旅客自動車運送事業の申請に対する処分及び標準処理期間の処理方針について」の一部改正について(国土交通省)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、国土交通省から通達がありましたので、お知らせ致します。

平成28年12月20日付で国土交通省自動車局長より通達がありました。
許可の取消しを受けた事業者において、当該取消を受ける原因となった事項が発生した当時現に運行管理者であった者であって、申請日前5年間に法第23条の3の規定による運行管理者資格者証の返納を受けた者は、事業許可の申請を行えないこととするものです。