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「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正について(国土交通省)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、国土交通省自動車局長から別紙のとおり通知がありました。バス事業に係る改正部分は下記のとおりです。

1.概要及び背景
路線の一部に高速道路等が含まれている路線を一般路線バスにより運行する場合等、
状況により「保安基準緩和」が必要となることがあることから、衝突被害軽減ブレーキ等の他の基準緩和項目に加えて、
今般、車線逸脱警報装置が基準緩和項目に追加された。
(認定要領第8第2項及び別表第1、第2、第3参照)

2.基準緩和に係る「条件又は制限」
1 高速道路等を運行する場合は、60キロメートル毎時以下で運行すること。
2 運行記録計を備え、運行状況の記録をすること。
3 60キロメートル毎時を超える速度で作動する速度警報装置を備え、その警報は運転者及び旅客が確認できること。
4 自動車の前面、後面及び運転者席には、最高速度60キロメートル毎時以下で運行する旨を表示すること。

3.適用時期
平成27年12月25日

詳しくは、下記アドレスをご覧ください。
【別紙】国土交通省通知
(ファイルサイズ 180KB)
基準緩和自動車の認定要領_
(ファイルサイズ 3.8MB)