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「地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について」及び「運営協議会に関する国土交通省としての考え方について」の一部改正について(国土交通省)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、国土交通省から日本バス協会へ通知がありましたので、お知らせ致します。

本通達は、平成29年の地方からの提案等に関する対応方針(平成29年12月26日閣議決定)において、
「地域公共交通会議等(地域公共交通会議又は運営協議会(施行規則51条の2)をいう。以下同じ。)に
おける合意については、必ずしも全会一致を意味するものではなく、地域公共交通会議等の設置要綱等に
定められた議決方法(国土交通省の調査によると全国の地域公共交通会議の約8割が多数決による決議
方法をとっている状況)により決することで、道路運送法上協議が調い、関係者間で合意したこととなることを
明確化するため、全国の地域公共交通会議等の設置要綱等における議決方法の定めの実態も含め、
地方公共団体及び地方運輸局に平成30年中に通知する。」等とされたことを受け、改正されました。

詳しくは下記をご覧ください。

①【日バス協業第18号】「地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について」及び「運営協議会に関する国土交通省としての考え方について」の一部改正について

②地域公共交通会議通達等改正概要

③日バス通知

④平成29年の地方からの提案等に関する対応方針(平成29年12月26日閣議決定)抜粋