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移動等円滑化基準の一部改正に伴う解釈通達について(国土交通省)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、国土交通省から日本バス協会へ通知がありましたので、お知らせ致します。

今般、「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令の一部を改正する省令」
(平成30年国土交通省令第13号)が公布され、「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する
基準を定める省令」(平成18年国土交通省令第111号、以下「交通バリアフリー基準」という。)においては、鉄道車両以外に
関する改正が平成30年10月1日より、鉄道車両に関する改正が平成32年4月1日より施行されます。

詳しくは下記をご覧ください。

移動等円滑化基準の一部改正に伴う解釈通達について

(参考)移動円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する
基準を定める省令の一部を改正する省令(平成18年国土交通省令第百十一号)