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「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」の一部改正について(国土交通省)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、国土交通省から日本バス協会へ通知がありましたので、お知らせ致します。

詳しくは下記をご覧ください。
(平成30年4月5日に以前の通達に誤りがあったと報告がありました)
修正箇所
誤:事業所は、営業所・車庫間でIT点呼を行うことができる等の改正~
正:「事業所の『の営業所』は、は、営業所・車庫間でIT点呼を行うことができる等の改正~」

追加
『〇開設してから3年を経過している』

「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」の一部改正について 20180405修正