▼メニュー

バスがつなぐ、わたしたちの街。

月別アーカイブ

日別アーカイブ: 2017年1月24日

道路運送法及び貨物自動車運送事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係通達の一部改正について(国土交通省)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、国土交通省から通知がありましたので、お知らせ致します。

この度、日本バス協会へ国土交通省から別添資料のとおり通知が発せられました。
これらの改正は、平成28年12月16日公布の道路運送法及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律により、
道路運送法第27条(輸送の安全等)等に新たな項が追加されることに伴い、従前の項に項ずれが生じるためなされたものです。

つきましては、事業者様におかれましては別添資料をご確認いただくようお願いいたします。

なお、一連の通達に関連し、道路運送法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について国土交通省で報道発表がされておりますので、参考までにご案内いたします。

http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000285.html

詳しくは下記をご覧下さい。
別添:国土交通省通知文
(ファイルサイズ 5.85MB)
HP用:【日バス協技第14号】道路運送法及び貨物自動車運送事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係通達の一部改正について
(ファイルサイズ 84.1KB)

≪貸切バス事業者安全性評価認定制度≫総合的な対策に基づき「審査項目」が一部変更されました(日本バス協会)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、日本バス協会から通知がありましたので、お知らせ致します。

現在貸切バス評価認定事務局では、「平成29年度貸切バス事業者安全性評価認定制度」に係る諸準備を進めており1月19日に行われた、「評価認定委員会」において下記の内容に伴う評価項目の変更が正式に決定いたしました。

①軽井沢スキーバス事故の再発防止策として取りまとめられた「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」で示された内容
②運輸安全マネジメント認定セミナーへの浸透策
③申請事業者の増加に伴う対応

本内容に関しましては、日本バス協会ホームページトピックスにも掲載しておりますのでご確認ください。
http://www.bus.or.jp/news/hyoukahennkou.pdf