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自動運行にかかる中国運輸局長公示の改正について(貸切事業分)(中国運輸局)

平素より当協会の運営につきましては、格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記の件につきまして、中国運輸局自動車交通部旅客第一課より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

以下の公示につきまして、令和7年5月20付けで中国運輸局長公示を行いましたので通知いたします。
・一般貸切旅客自動車運送事業に係る経営許可申請事案等の審査基準について

【以下、改正概要】
〇事業の許可申請の際の申請事項等への自動運行に係る事項の追加
(1)自動運行(レベル3又はレベル4に相当する自動運転)により旅客の運送を行おうとする旅客自動車運送事業者(以下「事業者」という。)は、申請事項又は届出事項に、各営業所又は各事務所に配置する自動車の数のうち自動運行の用に供するものの数等、自動運行に係る事項を記載しなければならないこととするとともに、添付書類として、自動運行装置(道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)第 41 条第1項第 20 号に規定する自動運行装置をいう。)に係る使用条件が記載された書類を提出しなければならないこととする。

(2)特定自動運行により旅客の運送を行おうとする事業者は、①に加え、添付書類として、当該特定自動運行に係る都道府県公安委員会の許可の見込みに関する書類を提出しなければならないこととする。

〇特定自動運行を利用した運送の安全性の担保に係る措置
事業者は、特定自動運行事業用自動車(事業用自動車のうち、旅客自動車運送事業の用に供する特定自動運行用自動車(道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 75 条の 12第2項第2号イに規定する特定自動運行用自動車をいう。)をいう。)の用に供する事業用自動車の運行に関し、以下の措置を行わなければならないこととする。

(1)適切な乗務割り、労働時間を前提とした上で、事業の遂行に十分な数の特定自動運行保安員を常時選任すること。
(特定自動運行保安員は旅客自動車運送事業運輸規則第36条第1項各号に該当する者ではないこと。

(参考)
旅客自動車運送事業運輸規則36条第1項各号
一 日日雇い入れられる者
二 二月以内の期間を定めて使用される者
三 試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)
四 十四日未満の期間ごとに賃金の支払い(仮払い、前貸しその他の方法による金銭の授受であって実質的に賃金の支払いと認められる行為を含む。)を受ける者

詳しくは以下をご確認ください。

01.各県協会あて通知文)

02.中国運輸局公示第18号(R7.5.20貸切公示改正)

01.【通知文、新旧、改正全文】一般貸切旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請の処理について

02.【通知文、新旧、改正全文】一般貸切旅客自動車運送事業事業計画変更の事前届出について