地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱の改正について(国土交通省)
平素より当協会の運営につきましては、格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記の件につきまして、日本バス協会を通じて国土交通省より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
【地域間幹線系統の補助に係る主な改正内容】
(1)「計画平均乗車密度」算定における「平均賃率」算定方法の見直し
【要綱:別表1(第6条第1項関連)、別表3(第6条第2項関連)、別表28(附則第7条関連)】
「計画平均乗車密度」計算に用いる「平均賃率」の算定に係る期間について、現在は、補助対象期間の停留所相互間総運賃額をもとに算定しているが、見直しにより、基準期間(補助対象期間の2年前)の運賃をもとに算定する旨の改正。
(2)「令和6年能登半島地震」の被災地域における時限的な緩和措置
【附則:新規】
「令和6年能登半島地震」の被災地域における持続可能な地域交通ネットワークの形成を図るため、幹線バス補助において、所要の要件を満たす系統に対して緩和措置を講じる。
適用期間:令和8年度~令和10年度
(3)令和4年度補正にて交付した補助額の扱い対応
【附則:新規】
地域間幹線系統に係る令和8年度事業の補助対象経費の算定にあたっては、「経常収益」に運送収入のほか、令和4年度補正予算で追加的に交付した補助金額を加えるものとする旨の規定。
【その他の改正内容(ご参考)】
(1)地域公共交通確保維持事業(地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金(タクシー低廉化))
【要綱:別表9(第16条第2項関係)、別表10(第16条第3項関連)】
モード転換を行う場合についてはサービス継続事業の対象(※例えばバス→タクシーに転換する場合はサービス継続計画の認定を受ければタクシー低廉化補助を受けられていた)となっていたが、令和5 年地域交通法の改正により、モード転換についてはサービス継続事業ではなく利便増進事業の対象に移し替えられたことから所要の改正を行うもの。
(2)地域公共交通確保維持事業(エリア一括協定運行事業)
【要綱:別表10の3(第18条の5関連)、附則第1~2条】
地域公共交通確保維持改善事業において、令和7 年度当初予算において盛り込まれた、エリア一括協定運行事業の交付額の算定方法について地域公共交通利便増進実施計画の認定を受けた場合の交付見込額とする改正。
(3)地域公共交通調査事業(アップデート化推進事業等)
【要綱:別表2(第6条第1項関連)、別表8(第16条第1項関連)、別表25(第107条第2項)】
「地域公共交通協働トライアル推進事業」について、初出のため注釈を追記。別表25にトライアルの記載がなくなるため、参照を削除。
「他分野輸送(スクールバス・福祉送迎・貨物輸送等)を含めた地域公共交通計画」及び「立地適正化計画と一体的に策定する地域公共交通計画」については、いずれもアップデート化推進事業に含まれることから、当該記載を削除し、アップデート化推進事業に統合し、また、地域公共交通協働トライアル推進事業について、地域公共交通アップデート化推進事業(広域型)に統合。
(4)「交通空白」解消等リ・デザイン全面展開プロジェクト
【要綱:附則第2条】
令和7年度当初予算において盛り込まれた「「交通空白」解消等リ・デザイン全面展開プロジェクト」への支援に関する規定を盛り込む旨の改正。
(5)交通DX・GXによる経営改善支援事業等、自動運転社会実装推進事業
【要綱:附則第2条、附則第23条】
令和7年度当初予算において盛り込まれた「交通DX・GXによる経営改善支援事業等」及び「自動運転社会実装推進事業」への支援に関する規定を盛り込む旨の改正。
(植松注 交通DX・GXによる経営改善支援事業等、自動運転社会実装推進事業ともにR7当初予算はR6補正予算と一体的に執行しますので、実態として何か本改正で新しいことが始まるわけではないとのことです)
(6)地域公共交通確保維持事業(離島航路)
【要綱:第26条】
海上運送法改正に伴う修正。
詳しくは以下をご確認ください。