新たな運賃・料金の実施後に修学旅行等に利用されるか貸切バスの契約にかかる取り扱いについて(国土交通省)
平素より当協会の運営につきましては、格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記の件につきまして、日本バス協会を通じて国土交通省より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
前回の運賃改定時の猶予措置につき来ましては、「学校行事として行われる旅行」ということで、修学旅行だけに限らず遠足等の日帰りの行事も含まれておりましたが、
今般、国土交通省よりありました事務連絡では、今秋予定されている運賃改定時の猶予措置は、「修学旅行等の宿泊を伴う旅行」に変更になっております。よって、日帰りの遠足などは猶予措置の対象になりません。
また、事務連絡の中の記の1に「貸切バス事業者と旅行業者との間で契約を締結する際に、貸切バス事業者が当該旅行にかかる運送について従前の運賃・料金を適用することを了承した場合」という文言がありますが、こちらにつきましては、貸切バス事業者、旅行業者双方の誠実な話し合いによりお互了承したもので、一方的な意向の通告や強要等で決めるようなものではないということについても併せてお伝えいたします。
詳しくは以下をご確認ください。
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