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令和7年度税制改正に伴うバリアフリー車両に係る特例措置の対応について(国土交通省)

平素より当協会の運営につきましては、格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記の件につきまして、日本バス協会を通じて国土交通省より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

・令和7年3月末までに税制改正関連法案が成立した場合、移動円滑化の促進に関する基本方針において移動円滑化の目標が定められたノンステップバス、空港アクセスバス及びリフト付バスに対する税制特例措置が延長されることとなります。

・税制特例措置を受ける場合には、新車の新規登録時に運輸支局の確認が必要となります。また、当該事業に導入する自動車については、対象車両である旨を別添の証明書(様式)を使用し、自動車製造者又は自動車を改造する者等が証明する必要があります。

詳しくは以下をご確認ください。