在留資格「特定活動(特定自動車運送業準備)」で在留する外国人に係る免許申請について(警察庁)
平素より当協会の運営につきましては、格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記の件につきまして、日本バス協会を通じて警察庁より情報提供がありましたのでお知らせいたします。
(国土交通省より)
特定活動外国人については、在留期間の上限が設定されていることを踏まえ、
優先的に外免切替申請の受理を行ってもらえることになっていますが、
申請書類の不備があった場合、たとえ優先的に申請を受け付けたとしても、
申請受理後の手続が滞留することになりかねないため、所属機関等において
申請書類に不備がないか事前にチェックすることが重要です。
(警察庁より)
チェックリストにある書類は、最低限必要なものを記載しております。
また、チェックリストにある書類を用意すれば確実に書類審査が通ることを
保証しているものではありません。
申請者各々で免許証に係る状況は異なり、リストに記載のない書類も必要になる
可能性がありますので、必要に応じて、外免切替を行う予定の各都道府県警察の
外免切替担当窓口へお問い合わせいただきますようお願いいたします。
参考で、各都道府県警察の外免切替窓口連絡先、ホームページURL 一覧を
送付させていただきますので、ご活用ください。
詳しくは以下をご確認ください。
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