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平成17年国土交通省告示第503号及び平成18年国土交通省告示第1171号の解釈について(中国運輸局)

平素より当協会の運営につきましては、格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記の件につきまして、中国運輸局自動車交通部旅客二課より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

【概要】
旅客自動車運送事業運輸規則第19条の2及び道路運送法施行規則第51条の26で義務付けている保険契約について、
リース会社等が契約の締結主体となることが可能となった。

詳しくは以下をご確認ください。