「一般乗合・貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」の一部改正について(国土交通省)
平素より当協会の運営につきましては、格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記の件につきまして、日本バス協会を通じて国土交通省より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
主な改正内容
・年に1回義務付けられている健康診断の受診義務違反(乗合・貸切)
新:未受診者3名以上 初違反15日車×未受診者数
再違反30日車×未受診者数
旧:未受診者3名以上 初違反40日車 再違反80日車
詳しくは以下をご確認ください。
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