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車いす利用者をはじめとする障害者等に対してバス事業者及びタクシー事業者が講ずべき措置等について(国土交通省)

平素より当協会の運営につきましては、格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記の件につきまして、中国運輸局自動車交通部を通じて国土交通省より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

詳しくは下記をご確認ください。

【事務連絡】車いす利用者をはじめとする障害者等に対してバス事業者及びタクシー事業者が講ずべき措置等について(依頼)

【別添】バリアフリー新法の施行に伴い乗合バス事業者が講ずべき措置等について(通達)