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「自動車事故報告書等の取扱要領」の一部改正について(国土交通省)

平素より当協会の運営につきましては、格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記の件につきまして、日本バス協会を通じて国土交通省より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

■主な変更点
・貨物軽自動車運送事業者も自動車事故報告等の取扱要領の対象となります。
・事故報告書の運転者の健康状態に起因する事故の調査事項(別表2)において、以下の項目が追加されます。
①脳疾患、心臓疾患のスクリーニング検査の受診状況
②事故前後の睡眠時無呼吸症候群スクリーニング検査の受診状況
③事故前後の睡眠時無呼吸症候群精密診断(検査)の状況
④事故前後の視野障害スクリーニング検査の受診状況
⑤事故前後の視野障害精密診断(検査)の状況

詳しくは以下をご確認ください。

【日バス協労安第327号】「自動車事故報告書等の取扱要領」の一部改正について

【通達】「自動車事故報告書等の取扱要領」の一部改正について(運輸局等)

【通達】「自動車事故報告書等の取扱要領」の一部改正について(日本バス協会)

【本文】自動車事故報告書等の取扱要領

【新旧】貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針等の一部を改正する告示

【新旧】自動車事故報告規則等の一部を改正する省令

【新旧対照表】自動車事故報告書等の取扱要領