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特定旅客自動車運送事業から一般乗合旅客自動車運輸事業への事業用自動車の併用等について(国土交通省)

平素より当協会の運営につきましては、格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記の件につきまして、日本バス協会を通じて国土交通省より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

「特定旅客自動車運送事業から一般乗合旅客自動車運輸事業への事業用自動車の併用等について」
◇併用(流用)兼営営業所において
・乗合事業 ⇐ 特定車両 ○
・特定事業 ⇐ 乗合車両 ×
※併用・流用できるのは特定から乗合への一方通行で、乗合から特定には併用・流用はできません。

詳しくは以下をご確認ください。

①【日バス協業第306号】特定旅客自動車運送事業から一般乗合旅客自動車運輸事業への事業用自動車の併用等について

②【日本バス協会】特定旅客自動車運送事業から一般乗合旅客自動車運送事業への事業用自動車の併用等について

③【別添】特定旅客自動車運送事業から一般乗合旅客自動車運送事業への事業用自動車の併用等について