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貸切バス事業者と旅行業者との手数料の取引について(国土交通省)

平素より当協会の運営につきましては、格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記の件につきまして、日本バス協会を通じて国土交通省より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

貸切バス事業者と旅行業者との手数料等の取引について、令和6年6月28日付けで国土交通省物流・自動車局旅客課長より事務連絡があり、7月1日付けで日本バス協会から各都道府県バス協会に周知依頼をお送りしたところです。
その後、7月8日付けで日本旅行業協会より会員旅行会社宛に具体的な対応例等が記載された注意喚起がありました。これは、既に令和元年7月9日付で発出されている(国自旅第307号)により、手数料の割戻しが個々の運送単位で確認されることとなりましたことに基づいたものです。

詳しくは下記をご確認ください。