運送引受書(様式)の取扱いについて(中国運輸局)
平素より当協会の運営につきましては、格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記の件につきまして、中国運輸局自動車交通部旅客第一課より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
【質問】
運送引受書は告示の様式とまったく同じでないと不可なのか。
【本省回答】
・基本的には改正された新様式を使用していただくことになりますが、システム改修が必要等の合理的な理由がある場合は当面旧様式を使用していただいても構いません。
その場合であっても可能な限り早く新様式にご対応くださいますようお願いいたします。
・今回改めて運送引受書の様式を告示で定めた(※従来は強制力のない通達で定めておりました)のは、運送引受書の様式は安定的な取引を促す観点等から標準化されているべきという意図を明確化するためです。
よって、必要な記載事項が網羅され、基本的には同じ形式である必要があると考えておりますが、合理的に考えて上記の趣旨を没却しない範囲で取引に合わせて様式を変えることは否定されません。
・「上記の趣旨を没却しない範囲」について、「記載欄を設けていなくても、ちゃんと告示で定められた項目が記載されていればよいのではないか」という質問がありますが、記載欄が設けられていないと、担当者によって記載漏れ等が発生する可能性があることから、告示で定められた記載欄が設けられていない様式は認められません。
(認められる例)
・コミューターを保有していないバス事業者との取引においてコミューター枠がない様式を使用する(ただし、システム等の制御によって使い分けが確実にできる必要がある)
・5行以上の行程になる運行がある場合、行程に合わせて行を追加する
(認められない例)
・5行以上の行程になるため、「旅行の日程」欄について「別紙のとおり」としているが、「別紙」において必要な項目が網羅されていない(「待機時間」や「乗務員の休憩」の欄がない等)