公示事項のデジタル化に関する改正省令の公布(運輸規則の改正)について(国土交通省)
平素より当協会の運営につきましては、格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記の件につきまして、日本バス協会を通じて国土交通省より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
【概要】
第1条(自動車登録番号標交付代行者規則の一部改正)
第2条(道路運送車両法施行規則の一部改正)
第3条(港湾法施行規則の一部改正)
第4条(旅客自動車運送事業者運輸規則の一部改正)
・第4条(運賃及び料金の実施等)
・第5条(公示事項等)
・第6条(公示事項の変更の予告)
・第7条(事業の休止及び廃止等の公示)
・第16条(遅延に関する公示)
・第17条(事故に関する公示)
第5条(小型船造船法施行規則の一部改正)
第6条(マンションの管理の適正化の推進に関する施行規則の一部改正)
附則
(施行規則)
この省令は、令和6年6月30日から施行する。
詳しくは以下をご確認ください。