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令和6年度税制改正に伴うバリアフリー車両に係る特例措置の対応について(国土交通省)

平素より当協会の運営につきましては、格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記の件につきまして、日本バス協会を通じて国土交通省より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

令和6年3月末で税制改正関連法案が成立したため、令和6年4月1日から、移動円滑化の促進に関する基本方針において移動円滑化の
目標が定められたノンステップバス、空港アクセスバス及びリフト付バスに対する税制特例措置が延長されることとなり、税制特例
措置を受ける場合には、新車の新規登録時に運輸支局の確認が必要となります。

このため、一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切旅客自動車運送事業者が当該事業に導入する自動車については、免税対象車で
ある旨を国土交通省通知の記「3.本特例措置を受けるために必要な書類」に掲げる証明書を使用して、自動車製造者又は自動車を
改造する者等が証明する必要があります。

詳しくは以下をご確認ください。

①【日バス協業第110号】令和6年度税制改正改正に伴うバリアフリー車両に係る特例措置の対応について

②【国土交通省通達】 令和6年度税制改正に伴うバリアフリー車両に係る特例措置の対応について(国自旅第号427の2)

③(別紙)_証明書様式