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旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2に規定する運送引受書の記載要領等について(国土交通省)

平素より当協会の運営につきましては、格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記の件につきまして、日本バス協会を通じて国土交通省より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

〇運送引受書の事務連絡
従前の運送引受書から上限運賃の記載欄が削除されています。
それ以外に変更はありません。

詳しくは以下をご確認ください。

【日バス協事務連絡】 旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2に規定する運送引受書の記載要領等について

【日本バス協会あて】旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2に規定する運送引受書の記載要領等について

(官報掲載)貸切標準運送約款

(官報掲載)運送引受書①

(官報掲載)運送引受書②

(官報掲載)運送引受書③

(様式)運送引受書