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道路運送法施行規則の一部を改正する省令及び一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度等の一部改正について(国土交通省)

平素より当協会の運営につきましては、格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記の件につきまして、日本バス協会を通じて国土交通省より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

道路運送法施行規則の一部を改正する省令(国土交通省令第101号)により、
道路運送法施行規則第10条1項1号イに規定される「一般乗合旅客自動車運送事業に係る影響が小さい運賃
及び料金の届出」が改正されました。(令和5年12月28日公布・施行)
また、この度の改正に伴い、一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度等の通達についても
一部改正されます

詳しくは下記をご確認ください。

①【日バス協業第374号】道路運送法施行規則の一部を改正する省令及び一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度等の一部改正について

②【概要】道路運送法施行規則及び一般乗合旅客自動車運送事業の運賃制度等通達の一部改正について

③【別添】令和5年国土交通省令第101号

④【バス協会あて】(通知)一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度等通達の一部改正について

⑤【別紙1】(旧対照表)一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度

⑥【別紙2】(新旧対照表)一般乗合旅客自動車運送事業の実施運賃、協議運賃及び軽微運賃の届出並びに変更命令に関する処理要領