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旅客自動車運送事業運輸規則等の一部を改正する省令の改正等(貸切バスの安全性向上に向けた対策)に係る各種機器の導入に関する留意事項等について(国土交通省)

平素より当協会の運営につきましては、格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記の件につきまして、日本バス協会を通じて国土交通省より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

令和5年10月10日に改正省令が公布され、令和6年4月1日に施行
(ただし、令和6年3月31日以前に新規登録を受けた事業用自動車に係る運行記録計
による記録については、令和7年3月31日までの間は、アナログ式運行記録計による
記録でも良いこととする。)されますが、どのような機器を導入すれば良いのかと
いった問い合わせもあることから、今般、日本バス協会において、別紙のとおり導入
する機器に関する留意事項を整理するとともに、参考として、導入することが望まし
いと考えられる機器を例示したとのことです。
なお、国交省が別途作成するパンフレットについては表紙写真に変更があるため御参考として添付致します。

詳しくは下記をご確認ください。

【日バス協技356号】貸切バスの安全性向上に向けた対策に係る各種機器の導入に関する留意事項等について

【御参考】【国交省作成】貸切バスの安全対策が変わりますパンフレット

【別添2・3追加】別紙