「一般貸切旅客自動車運送事業者の運賃・料金の届出及び変更命令の処理要領について 」等の一部改正について及び「福祉有償運送に係る地域公共交通会議等における協議に当たっての留意点等について」の一部改正について(国土交通省)
平素より当協会の運営につきましては、格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記の件につきまして、日本バス協会を通じて国土交通省より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
なお、本通達の一部改正については、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律」の施行に伴う関係省令の規定の整理及び所要の改正になります。
主な改正等
・地域公共交通会議の見直し(道路運送法施行規則第9条の2、第9条の3関係)
一般乗合旅客自動車運送事業における協議運賃については、道路運送法第9条第4項に規定する構成員により協議を行うことを法定したことに伴い、関係規定の整理。
・地域公共交通会議と運営協議会の統合(道路運送法施行規則第51 条の7、第51 条の8関係)
運営協議会における協議事項は地域公共交通会議においても協議を調えることが可能となっているところ、協議の場を運営しやすくする観点から、運営協議会に係る規定を削除し、法令上、運営協議会を地域公共交通会議に統合。
・関係省令の規程の整理及び所要の改正
詳しくは下記をご確認ください。
①【日バス協業第307号】「一般貸切旅客自動車運送事業者の運賃・料金の届出及び変更命令の処理要領について_」等の一部改正について