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一般乗合旅客自動車運送事業者の運賃変更認可申請における添付書類の更なる簡素化について(国土交通省)

平素より当協会の運営につきましては、格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記の件につきまして、日本バス協会を通じて国土交通省より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

当事務連絡については、運賃変更認可申請時における原価計算書等の資料(添付資料③④⑤)が簡素化(削除)
されることで、申請における事務負担の軽減により、今後の運賃改定の促進・迅速化が図られます。

詳しくは下記をご確認ください。

①【事務連絡】一般乗合旅客自動車運送事業者の運賃変更認可申請における添付書類の更なる簡素化について(日バス)

②【事務連絡】一般乗合旅客自動車運送事業者の運賃変更認可申請における添付書類の更なる簡素化について(国交省)

③01_原価計算書(新様式)

➃02_聴聞資料(新様式)

⑤03_労働時間実績表(変更なし)