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令和4年度以降の実績年度を使用する一般乗合旅客自動車運送事業の運賃の上限認可に関する取扱いについて(国土交通省)

平素より当協会の運営につきましては、格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記の件につきまして、日本バス協会を通じて国土交通省より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

令和3年度を実績年度とする運賃改定の取扱いについては、「新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえた
一般乗合旅客自動車運送事業の運賃の上限認可に関する取扱いについて」(令和4年7月29日付事務連絡)に
より、事業者ごとにコロナ禍からの需要回復推計書類の作成が求められていましたが、令和4年度を実績年度と
する申請から廃止されます。

詳しくは下記をご覧ください。

①【事務連絡】令和4年度以降の実績年度を使用する一般乗合旅客自動車運送事業の運賃の上限認可に関する取扱いについて(日バス)

②【事務連絡】令和4年度以降の実績年度を使用する一般乗合旅客自動車運送事業の運賃の上限認可に関する取扱いについて(国交省)