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道路運送法施行規則等の一部を改正する省令等の施行に伴う関連通達の改正について(国土交通省)

平素より当協会の運営につきましては、格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記の件につきまして、日本バス協会を通じて国土交通省より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

【概要】
「道路運送法施行規則等の一部を改正する省令」及び「対面による点呼と同等の効果を有するものとして
国土交通大臣が定める方法を定める告示」等が公布となり、道路運送法及び貨物自動車運送事業法体系の
省令及び告示において以下の内容が規定されました。

<遠隔点呼・業務後自動点呼関係>
自動車運送事業者が情報通信機器(ICT)を活用した新たな点呼(遠隔点呼・業務後自動点呼)を実施できる
よう、必要な規定を整備。

<自動運転関係>
令和4年4月に道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32 号)が成立し、本年4月からレベル4に
相当する、運転者が不在の状態での自動運転を行うことが可能となることに伴い、自動車運送事業者等が自動
運転車を用いて事業を行う場合に講ずるべき輸送の安全確保に関する措置及び実施すべき手続き等を新たに規定。

詳しくは下記をご確認ください。

【日バス協技第111号】「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」の一部改正について_

【別添・国交省から日バスへの通知文】「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」の一部改正について

【日バス協技第112号】業務後自動点呼機器認定要領について_

【別添・国交省から日バスへの通知文】業務後自動点呼機器認定要領について

【日バス協技第113号】「遠隔点呼実施要領について」の廃止について_

【別添・国交省から日バスへの通知文】「遠隔点呼実施要領について」の廃止について

【全文】対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示_

【ご参考】背景