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「「一般貸切旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請の処理について」の細部取扱いについて」の一部改正について(国土交通省)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、国土交通省から日本バス協会へ通知がありましたので、お知らせ致します。

改正が2022年1月1日以降になりますので、各事業者が公認会計士等と契約を締結する日によって
下記のように様式が異なります。

・2021年12月31日以前に公認会計士等と合意された手続業務の実施に係る契約を締結した場合は従前の様式2-1、
・2022年1月1日以降に公認会計士等と合意された手続業務の実施に係る契約を締結した場合は、新たに追加した様式2-2

詳しくは下記をご覧ください。

01.【通達】日バス協業第500号 「「一般貸切旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請の処理について」の細部取扱いについて」の一部改正について

02.「「一般貸切旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請の処理について」の細部取扱いについて」の一部改正について

03.【別紙】新旧表

04.全文

05.別添様式2-1手続実施結果報告書(公認会計士用)

06.別添様式2-2手続実施結果報告書(公認会計士用)