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「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」の一部改正について(国土交通省)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、国土交通省から日本バス協会へ通知がありましたので、お知らせ致します。

【改正の概要】
「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」の一部を改正し、運輸規則第五十二条に持込禁止物として
規定される「アルコール」について、「度数70度以下のアルコール性飲料」は該当しない旨を明記する。

詳しくは下記をご覧ください。

【日バス協技第82号】「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」の一部改正について

【国交省から日バスへの通知文】旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」の一部改正について

【別添】「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」の一部改正について

概要

参照条文

(新旧対照表)旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」の一部改正について