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「道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の規定に基づく国土交通大臣が定める自動車等について(依命通達)」の一部改正について(国土交通省)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、国土交通省から日本バス協会へ通知がありましたので、お知らせ致します。

「道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める
告示の規定に基づく国土交通大臣が定める自動車等について(依命通達)」の一部改正についての通知になります。

詳しくは下記をご覧ください。

【日バス協技第265号】「道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の規定に基づく国土交通大臣が定める自動車等について(依命通達)」の一部改正について(依命通達)

【国交省から日バスへの通知文】「道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の規定に基づく国土交通大臣が定める自動車等について(依命通達)」の一部改正について(依命通達)

【別紙】地方運輸局長・沖縄総合事務局長宛

【別添】新旧対照表

【プレスリリース】

国土交通省プレスリリースホームページ