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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律及び移動等円滑化の促進に関する基本方針の全部を改正する告示の施行について(中国運輸局)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、中国運輸局から通知がありましたので、お知らせ致します。

別添の【参考ポンチ絵】8ページ目に、貸切バス事業者、タクシー事業者に対して「車椅子対応型の車両を導入する際に
ハードの基準適合を義務づけ」とありますが、この項目は来年(令和3年)4月1日施行となります。
来年4月1日施行分については、本省通達にありますとおり、現在検討中の政省令及び告示によります。

詳しくは下記をご覧ください。

中国運輸局 通達

国総安政第19号(令和2年6月19日 法改正)

1-2 (別添1)改正バリアフリー法新旧対照表

1-3 (別添2)改正バリアフリー基本方針本文

1-4 (別添3)改正バリアフリー基本方針新旧対照表

【参考ポンチ絵】バリアフリー法改正の概要