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道路運送法における許可又は登録を要しない運送の態様について(国土交通省)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、国土交通省から日本バス協会へ通知がありましたので、お知らせ致します。

内容としましては、平成30年4月6日付、日バス協業第90号で通知した内容に改正概要として、

〇許可又は登録を要しない運送において収受可能としている金銭については、NPO法人又は社会福祉協議会等が
車両に関して任意保険に加入する場合における、当該保険料への地方公共団体からの補助が含まれることを明確化

〇介護保険制度に基づくボランティアポイントは、送迎を行うドライバー自身の介護予防に資する取り組みに対して
介護保険財源からポイントが付与されるものであり、受け取るポイントは運送の対価にはあたらないことを明確化

等を明確化する一部改正となっております。

詳しくは下記をご覧ください。

道路運送法における許可又は登録を要しない運送の態様について