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「一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」の一部改正について(国土交通省)

標記につきまして、国土交通省より、日本バス協会を通じて通知がありま したので、お知らせいたします。
今回の改正は、旅客自動車運送事業運輸規則等の一部改正による事業用自動 車の運行管理体制の強化に伴うものです。

改正概要として、行政処分等の基準に以下が追加されました。(乗合貸切同様 )
運輸規則第21条第7項…乗務員の体調悪化時等における措置義務違反 →基準日車等(初違反)…警告 ・基準日車等(再違反)…10日車
運輸規則第21条の2…運行に関する状況把握等のための体制の整備違反 → 基準日車等(初違反)…10日車・基準日車等(再違反)…20日車

詳しくは、下記アドレスをご覧ください。

(乗合・貸切処分基準 全文)
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/data/transmittal_r101.pdf
(乗合旅客日車表 全文)
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/data/transmittal_r103.pdf
(貸切旅客日車表 全文)
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/data/transmittal_r104.pdf

(国土交通省のホームページです)