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「「一般貸切旅客自動車運送事業の許可等の申請に係る法令試験の実施方法について」の一部改正について」の一部修正について

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、国土交通省から通知がありましたので、お知らせ致します。

先日お知らせ致しました、平成29年3月18日付の通達、「一般貸切旅客自動車運送事業の許可等の申請に係る法令試験の実施方法について」の一部改正について、国土交通省旅客課より、法令試験の出題範囲である別紙について、何も触れられていませんでしたので、
新旧で別紙についても記載するとともに、全文を追加したファイルが追加で送られてきました(1337号告示の名称も一部修正しております。)

ついては、修正されたファイルを差し替えておりますので、「「一般貸切旅客自動車運送事業の許可等の申請に係る法令試験の実施方法について」の一部改正について」をご覧下さい。