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バスがつなぐ、わたしたちの街。

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日別アーカイブ: 2018年10月24日

「乗合バスの運行系統のナンバリング等に関するガイドライン」の策定について(国土交通省)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、国土交通省から日本バス協会へ通知がありましたので、お知らせ致します。

本通達は

〇急増する訪日外国人旅行者への対応や、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の
開催を見据え、訪日外国人旅行者を含めた全てのバス利用者に分かりやすいバス系統ナンバリングを
促進し、バスの利用環境を整備することが必要。

〇上記について、別紙のとおり乗合バスの運行系統のナンバリング等に関するガイドラインを策定し
たため、今後新規に系統番号を導入する場合や、既存の系統番号の改良を行う場合、本ガイドライン
に準拠することを推奨。

等の内容となっています。

詳しくは下記をご覧ください。

「乗合バスの運行系統のナンバリング等に関するガイドライン」の策定について

ガイドライン(概要)

ガイドライン(全文)

「外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律」及び外国人観光旅客利便増進措置に関する基準の施行について(国土交通省)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、国土交通省から日本バス協会へ通知がありましたので、お知らせ致します。

本事務連絡は

〇「国際観光振興法(旧:外客容易化法)」の改正により、以前より公共交通事業者に努力義務として
課されていた多言語による情報提供促進措置を拡充し、Wi-Fi整備やトイレの洋式化等の外国人観光旅客
利便増進措置の実施が努力義務となった。

〇上記について、具体的範囲・内容について、告示「外国人観光旅客利便増進措置に関する基準」をもって
定めるとともに、より具体的な解釈指針、より望ましいサービス水準等について、「公共交通機関における
外国人観光旅客利便増進措置ガイドライン」として示す。

等の内容となっています。

詳しくは下記をご覧ください。

事務連絡(国土交通省→日本バス協会)

添付01_事務連絡(観光庁→各局)

添付02_外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律_新旧対照表

添付03_外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第七条に規定する外国人観光旅客利便増進措置に関する基準

添付04_公共交通機関における外国人観光旅客利便増進措置ガイドライン

添付05_【181017プレス資料】外国人観光旅客利便増進措置に関する基準の施行及びガイドラインの公表

補足資料1(概要一枚紙)

補足資料2(パブコメ結果)

長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取り組みについて(厚生労働省)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、厚生労働省から日本バス協会へ通知がありましたので、お知らせ致します。

厚生労働省では11月を「過重労働解消キャンペーン」期間と定めて、集中的な周知啓発等を行います。

詳しくは下記をご覧ください。

長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取り組みに関する要請書

「労働契約等解説セミナー」追加開催について(東京リーガルマインド)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、東京リーガルマインドから通知がありましたので、お知らせ致します。

詳しくは下記をご覧ください。

労働契約等解説セミナー追加開催について