行政手続に関する書面に係る押印・署名のあり方の見直しについて(中国運輸局)
平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、中国運輸局から通知がありましたので、お知らせ致します。
道路運送法、自動車ターミナル法関係手続きにおいて、
「令和3年1月1日以降」の申請・届出より、押印や署名は求めないことといたしました。
中国運輸局ホームページ上で公開しております各種申請書様式につきましては、順次修正する予定とのことです。
なお、押印や署名があった場合であっても、それを理由に受付を拒否することはありませんので
社内の意思決定として押印が必要な場合は、従来通りの扱いで結構とのことです。
詳しくは下記をご覧ください。