持続可能な公共交通の実現支援補助金

燃油費の高騰に左右されない経営安定化を目指した省エネ対策の取組等を支援します。

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Q&A

よくある質問

補助事務(共通)

  • (問1)令和7年4月1日以前に発注し、補助期間内に納入されたものは補助対象になりますか。
    • (答1)補助対象にはなりません。令和7年4月1日以降に発注し、原則、令和8年1月30日までに納品・支払されたものが対象となります。但し、期限内に納期が間に合わない新車の購入および環境整備に限り、令和8年2月26日までに納期が確実と認められるものにメーカーまたは施工業者の確約がある場合は、個別相談対応させていただきます。

  • (問2)補助申請書等への押印(代表社印)は必要ですか。
    • (答2)補助申請書、実績報告書等については、押印は必要です。

  • (問3)複数の事業(車両購入、デジタル運行記録システムなど)を合わせて自社の補助上限額を超えるように申請することは可能ですか。
    • (答3)可能です。その場合は、補助申請書、実績報告書等にそれぞれの事業内容について記載してください。補助金額は上限額までとなります。

  • (問4)乗合バス事業で補助を貰った車両について、貸切バス事業に用途変更する場合はどうなるのでしょうか。
    • (答4)車両の用途が変更される場合は、補助金の返還義務が生じる可能性があります。今後,状況が生じる見込み場合は、バス協会に事前に連絡をお願いします。基本的には、車両の法定耐用年数を超えるまでは用途変更は出来ないと考えられます。

  • (問5)乗合バス事業で補助を貰った車両について、乗用と兼用する場合は、どうなりますか。
    • (答5)乗用と兼用する場合は対象となりません。

  • (問6)乗合タクシーと乗用事業を行っている場合、補助申請、補助上限額はどうなりますか。
    • (答6)乗車定員10人以下の車両については、すべて一般社団法人広島県タクシー協会に申請してください。

  • (問7)補助申請、実績報告の申請期限を過ぎた場合はどうなりますか。
    • (答7)状況に応じて2次募集も検討させていただきますが、原則、期限後申請、報告は受付けません。やむを得ない事業がある場合は、事前に事務局に相談してください。

  • (問8)全ての事業について補助金の概算払い(事前支払い)が可能ですか。
    • (答8)原則、事業終了後の清算払い(実績払い)とさせてください。令和8年1月16日時点での納品が難しい事業について、個別相談させていただければと考えています。

  • (問9)他の制度と併用している場合、交付決定額の合算が、過充当にならないよう留意してください。とは、どういうことですか。
    • (答9)例えば、1千万円の車両を購入する場合に、他の補助制度で1/2の5百万円を受領する場合は、1千万円の2/3を申請すると過充当となります。この場合は、1千万円から5百万円を引いた残りの5百万円の2/3が補助対象経費となります。

  • (問10)どういう場合が事業変更になりますか。
    • (答10)交付決定後の事業について、事業費全体の20%以上の減少となる内容の変更又は、複数の事業を申請している場合は、事業費相互間で20%以上の内容の変更を行う場合が変更申請の対象となります。

  • (問11)決定通知書が届いたが、次はどうしたらいいのか。
    • (答11)公募要領をよく読み「持続可能な公共交通の実現支援補助金に係る補助事業実績報告書」をはじめとする資料一式を作成し、持続可能な公共交通の実現支援補助金事務局へ提出ください。
         締切:令和7年9月30日までに事業終了するもの   令和7年10月31日(金)
            令和8年1月30日までに事業終了するもの   令和8年 2月 2日(月)

  • (問12)実績報告が令和8年2月2日(月)までに間に合わなかったらどうなるのか。
    • (答12)申請者の理由による場合は、補助金は交付されません。メーカー側の納品遅れなど特別な事情がある場合は、事務局へご相談ください。

  • (問13)令和8年1月30日までに支払い完了しても納品がまだの場合の実績報告は納品されて写真を撮影してからでいいのか
    • (答13)実績報告(清算払請求または概算払請求含む)は令和8年2月2日(月)までに報告願います。但し、令和8年1月30日(金)までに納期が終了しない事業は、納期確約書(※1)を令和8年2月2日(月)までに提出してください。
    • 納期確約書の物品・サービスは、令和8年2月26日(木)までに完了し、すみやかに備品の設置状況がわかる写真を準備し、事務局へ送付先をご相談ください。
        ※1 「令和8年2月26日(木)までに納期を確約する」旨が記された企業名入りの確約書

  • (問14)申請したものと購入したものが変わり、金額が安くなってしまったが決定額分はもらえるのか。また、逆に金額が高くなってしまったがどうなるのか。
    • (答14)申請時の物品やサービスが変更となった場合、変更となった内容のわかるものを提出ください。但し、購入金額が少なった場合は、交付額の再計算を行い、減額し交付します。
      また、交付金額を20%以上減少する場合、事業間で補助対象となる経費が20%以上変更される場合、変更届が必要となりますので、事務局へご相談ください。
      また、金額が高くなったとしても、交付決定金額の上限は変わりません。

 
補助対象(車両更新)


  • (問15)車両購入については、新車でなければならないのですか。。
    • (答15)平成27年度燃費基準達成車両であれば、中古車両も対象となります。

  • (問16)車両購入については、規格等の制限(大型のみなど)がありますか。また、リースは対象になりますか。
  • (答16)乗合事業に供している車両であれば制限はありません。また、定期運行、デマンド運行等運行形態についても制限はありませんが、スクールバス等特定輸送や乗用との兼用車両は対象外です。貸切バスと併用の場合は、乗合バス用の装備(運賃箱や押しボタンなど)がないものは認められません。
    • なお、車両の償却期間を超えるまでは、用途変更や売却、広島県外の営業所への転籍は出来ません。
    • また、リースも対象になりますが、リースの場合は、リース開始日から1月30日までに支払った額の9/10が上限となります。

  • (問17)申請した車両と購入予定の車両が変更になったが、何か手続きが必要か。
    • (答17)申請時の車両が変更となった場合、交付申請時と同様に見積書・カタログ・諸元表などの車両の詳細を説明する資料を実績報告時に提出ください 。
              但し、交付金額を20%以上減少する場合、事業間で補助対象となる経費が20%以上変更される場合、変更届が必要となりますので、事務局へご相談ください

  • (問18)電動バス(EVバス)等ディーゼル車以外の車両も対象となりますか。
    • (答18)補助対象となります。

  • (問19)電動バス(EVバス)等の購入またはリースに付随する充電設備の購入や付帯工事も補助対象となりますか。
    • (答19)補助対象となります。但し、充電設備設置工事のみの事業では補助対象となりません。
      車両購入またはリースとセットで補助申請をお願いいたします。

 
補助対象(デジタル化対策)


  • (問20)デジタル化対策は、燃油費高騰対策になるものでないといけませんか。
    • (答20)燃油費高騰対策とならなくても構いません。

  • (問21)共同バス停等に共同でデジタル掲示板を設置する場合も対象になりますか。
    • (答21)補助対象となります。共同で設置する事業者同士で補助上限の範囲内で負担割合を決定し、それぞれの補助申請に計上してください。

  • (問22)キャッシュレス決済システム・車載器はPASPYから他のシステムに変更する場合も対象になりますか。
    • (答22)対象になりません。今まで、キャッシュレス決済システム・車載器を導入していない事業者が対象です。

 
補助対象(人手不足対策)


  • (問23)人手不足対策の環境整備費は、女性用以外も対象になりますか。
    • (答23)対象になりません。女性バス運転者を増やすための施策となります。
          なお、女性運転者が使用しない事務所等は対象になりません。

  • (問24)イメージアップ広報とは、どのようなものでしょうか。
    • (答24)人手不足対策で、運転者のイメージアップを目的として広報ですが、女性運転者を募集するにあたり、上記で整備した施設を使った広報が望ましいです。

  • (問25)休憩室に設置する備品は補助対象となりますか。。
    • (答25)新たに整備した女性用更衣室に設置するロッカーに限り、補助対象となります。環境整備と併せて実施することが条件となります。(備品のみの購入は認められません。)

  • (問26)国交省補助金(令和7年度交通DX・GXによる経営改善支援事業補助金)を活用する予定がありますが、こちらの補助金は、地方公共団体等の補助金との併用は原則的に制限しないとされていますが、交付するのが地方公共団体等であっても、その原資が国庫支出金である場合は併用不可となっています。
    今回の持続可能な公共交通の実現支援補助金は、上記の国交省の補助金と併用可能でしょうか。
    • (答26)併用は可能です。
          国及び国費により地方自治体が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複する内容の事業は補助対象となりませんのでご注意ください。ただし、「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」との併用のみ可能です。とあり、持続可能な公共交通の実現支援補助金はそれに該当しますので、併用できます。

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