

対象事業者
申請できる方は
次のいずれにも該当するもの。
但し,本社が広島県内にない事業者については、県内の営業所(支社)名で補助申請ができること。
また,以下の②~⑦のすべてを満たすことが必要です。
② 補助事業の円滑な実施に支障をきたさない、十分な業務遂行能力と適正な経理執行体制を有していること。
③ 補助対象として申請した内容(経費)に関して同一品目において、国・県・市町等が実施する併用を不可とする他の制度(補助金等)から補助金を交付されていないこと。
④ 国、県、公益社団法人広島県バス協会(以下「協会」)又は協会から委託された者が事前通告なしに行う訪問調査に協力すること。
⑤ 代表者、役員及び従業員が「広島県暴力団排除条例」に規定する暴力団,暴力団員等及び暴力団関係者でないこと。
⑥ 国税及び県税に未納がないこと。
⑦ 事業継続の意思があること。。
補助対象期間
この期間に購入したものが対象となります。
令和5年4月1日(土)から令和5年12月20日(水)まで
※ 原則対象期間内に発注、支払いが完了した経費が補助対象となります。
※ 都合により、期限内に納期が間に合わない事業のうち、令和6年1月10日までに納品が確実と認められるものに限り、概算払い等個別相談対応させていただきます。
対象事業及び対象経費
対象となる事業と経費です。
次にあげる事業の実施に要した経費
環境対策事業(省エネ対策事業)およびデジタル化対策
① 環境対策事業(省エネ対策事業)
燃油費高騰対策に資する事業で環境対策に資するもの
《事 例》
・エコタイヤへの履き替え(タイヤメーカーがエコタイヤとして推奨し,低燃費・省燃費がデータとして示されていること)
・車両購入・更新(中古車については,原則,平成27年度燃費基準達成車以上の車両)
・エコドライブ研修の実施 など
※ その他,協会が認める経費
② デジタル化対策
燃油費高騰対策に資する事業でデジタル化対策に資するもの
《事 例》
・デジタル運行記録システム(「事故防止対策支援推進事業(運行管理の高度化に対する支援)」において国土交通大臣が選定したデジタル式運行記録計)の導入
・IC点呼システム
・ダイヤ編成システム など
※その他,協会が認める経費
○補助対象とならない経費
次の経費は補助の対象となりません。
① 乗合バス事業以外の事業に供する車両及び専ら広島県内の運行の用に供しない車両等に掛かる経費
② 間接経費(振込手数料,光熱費,収入印紙代等)
③ 対象期間後に支出した経費
④ 既存機器更新等に要した経費
⑤ ランニングコスト(家賃や通信費などの経常的な経費など)
⑥ 雇用に係る経費
⑦ 不動産購入に係る経費
⑧ 補助対象経費の申請,請求に係る経費の証拠書類に不備のある経費
⑨ その他,補助金の使途として社会通念上不適切と認められる経費
○消費税等の取扱について
消費税等は補助対象となりません。
補助金額に消費税等が含まれている場合,補助事業完了後,補助金に係る消費税等仕入控除税額(※)の確定に伴い,仕入控除税額確定報告書の提出を求めることになります。
補助率及び補助上限額
いくら補助してもらえる?、またその上限は?
補助率は?
補助対象事業費の2/3以内です。
補助金上限額は?
自社の所有する乗合バス事業に供するバス車両×10万円
(バス車両:乗車定員11名以上のもの その他車両×2万円)
※ 補助対象経費に補助率を乗じた額に千円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額を補助金交付額とします。
申請概要
申請できる期間や提出書類をお知らせします。。
1 申請期間(2次募集)
令和5年9月11日(月)~令和5年10月31日(火)
締切:令和5年10月31日(火) 午後5時(必着)
※ 令和5年4月1日(土)以降で令和5年12月20日(水)までに支出が完了している経費が補助対象です。
※ 交付決定後、「事業者名(個人事業者においては、個人事業者名)」「交付金額」実施した「持続可能な公共交通の実現支援補助金事業」を公表することがあります。
2 申請の流れ及び提出書類
補助対象経費、補助金交付申請額など算出については、提出前に確認をお願いします。
(1)申請方法
- ① 郵送 提出先
- 〒732-0056 広島市東区上大須賀町1-16 交通会館ビル2階
- 公益社団法人広島県バス協会内 持続可能な公共交通の実現支援補助金事務局
- ② 持参(持参の場合は,月~金曜日(祝日を除く)に限り受理します。)
- 受付時間:9:30~12:00 13:00~17:00 月~金曜日(土日祝を除く)
(2)申請フロー

【提出書類】
ブラウザは最新版にバージョンアップをお願いします。
1 補助申請時
下記よりダウンロードできます。
- (2次募集用)補助金交付申請書および事業計画及び経費積算内訳/事業計画及び経費積算内訳記入例
- (2次募集用)誓約書
- 輸送実績報告書(R4)の写し(※乗合車両数のわかる頁)
- 見積書、カタログ、諸元表その他事業計画内容を補足・説明する資料
2.実績報告・支払い請求時
下記よりダウンロードできます。
- 事業実績報告書および事業報告及び経費支出内訳書
- 補助金清算払請求書
- 補助金概算払請求書
- 支出内容が確認できる資料(写しでも可)
- (納品書、請求書、領収書等)
- ※1 令和5年12月20日までの支払いとなっているもの
- ※2 領収書は,補助申請者名での請求となっているもの(上様は認められない)
- ※3 レシートは認められないことから、領収書を徴取すること
- 総合振込の場合は、補助対象経費を含めた振込額と同額となる相手方からの請求書を添付すること。また、補助対象経費がわかるようにすること
- 備品の設置状況がわかる写真
- 通帳のコピー(表面,表紙をめくった1枚目)
- (車両購入の場合)自動車検査証の写し
事業実施
事業実施、補助事業者の義務等
事業実施等について | ① 対象となる経費は、令和5年4月1日以降、令和5年12月20日までに支出した経費です。 ② 交付決定について 交付申請額と交付決定額は異なる場合があります。 交付決定額は補助金の上限を示すものであり、事業完了後に実績報告の提出を受け、補助金の額を確定します。 補助金交付決定に当たって、必要に応じて条件を付す場合があります。 ③ 補助金の支払いについて 原則、補助事業完了後の実績報告の提出をうけ、補助金の額を確定した後支払います。 |
---|---|
補助事業者の義務等 | 補助事業の交付決定を受けた場合は、次の条件を遵守しなければなりません。 ① 補助事業の交付条件の変更について 補助事業の補助対象経費の配分又は内容を変更しようとする場合、若しくは補助事業を中止し、又は廃止する場合は、事前に会長の承認を受けなければなりません。 ② 検査への対応について 補助事業終了後であっても、協会などが補助事業の運営及び経理状況について現地検査を行う場合、これに応じる必要があります。 |
その他の留意事項 | ① 他の制度との併用 他の補助制度との併用国及び市町などが実施する他の補助制度が認めている場合、併用した交付申請も可能です。なお、他の制度と併用している場合、交付決定額の合算が、過充当にならないよう留意してください。交付決定後に過充当が発見された場合は、交付決定を取り消し、補助金の返還を求めます。 ② 根拠書類 支出根拠書類として同一書類により、同一額を複数の補助対象経費として重複申請した場合、全ての対象の申請を受理しません。また、交付決定後において重複申請が判明した場合、交付決定を取り消し、補助金の返還を求めます。 ③ 提出された申請書類等の取扱いについて 提出された申請書類等の機密保持については,補助事業実施のためにのみ使用します。ただし、補助事業者に採択された場合は、協会及び広島県の情報公開規定に基づき、不開示情報(個人情報、法人等の適正な利益を害する情報等)を除いて、情報公開の対象となります。 |