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バスがつなぐ、わたしたちの街。

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【貸切情報】島根県石見銀山内貸切バスの乗降について(大田市観光協会)

標記につきまして、石見銀山(大森町)地内は、通路幅が狭く大型車両
の離合が困難なため、多くのバスが集中すると付近の道路が混雑し、
また道路での乗降は、近隣住民にご迷惑を掛けます。

近隣住民の生活環境の保全、観光客の安全確保を目的に、バス乗降場
を設けており、人員を配置し交通整理に努めておりますので、
石見銀山 観光バス事前駐車・予約システムをご利用し、観光客及び
近隣住民が安全なバス乗降にご協力願います。

詳しくは、大田市観光協会のホームページをご覧ください。
http://www.e-iwamigin.net/bus/#info240401
参考
石見銀山 観光バス事前駐車・予約システム
(ファイルサイズ 512KB)

10月25日(日)福岡県築城基地 航空祭開催に伴う駐車場について(航空自衛隊築城基地)

標記につきまして、航空自衛隊築城基地(福岡県築上郡築上町西八田)
より、10月25日(日)航空祭開催に伴う駐車場についての周知依頼が
ございました。

関連サイト
http://www.mod.go.jp/asdf/tsuiki/kouhou_event/koukuusai.html

貸切バス新運賃・料金制度に関する新聞記事について(広島県バス協会)

標記記事につきまして、日本海新聞より掲載がありましたので、
お知らせ致します。

大分市要町貸切バス駐車場のご利用について(大分県バス協会)

平成27年4月1日運営開始の大分市要町貸切バス駐車場のご利用等につきまして、格別のご理解・ご協力をいただきありがとうございます。
JR大分駅の開業・大分県立美術館(OPAM)のオープン等により県外からの駐車場ご利用のお客様は増加しておりまして、
飛び込みでのご利用のお客様も増加しております。
要町貸切バス駐車場は大分市所有の駐車場であり、ご利用の際には事前に待機場使用許可申請書(利用年度に1回申請)を提出し、
大分市より駐車許可を取得し、利用日毎に予約を取る必要があります。
事前に待機場使用許可申請書を提出されていない事業者様につきましては、駐車場の利用が出来ませんのでご注意ください。

 

バス運転者の確保等に向けた国の取り組みについて(国土交通省)

バス運転者の確保等に向けた国の取り組みについて、
6月15日付で国土交通省自動車局旅客課長より通達がありました。
この通達は、バス事業者によるバス運転者確保をサポートする取り組みを実施するよう、
各地方運輸局自動車部長、沖縄総合事務局運輸部長宛に通達したものです。

貸切バスの運賃・料金制度について(かみ合わせ運送)(国土交通省)

6月10日付で国土交通省自動車局旅客課長より、
貸切バスの運賃・料金制度について(かみ合わせ運送)の
関東運輸局からの質問に対して、
旅客課長が回答された考え方について事務連絡がありました。
複数の短距離短時間の仕事をかみ合わせて1日の仕事とする場合の、
運賃・料金の計算方法についての事務連絡となります。

山陽自動車道 龍野西IC下り線出口 夜間通行止め(平成27年6月27日~7月6日毎夜21時~翌朝6時)(NEXCO西日本)

標記につきまして、通知がございましたのでお知らせいたします。

「高速乗合バスの管理の受委託について」の一部改正(案)に関する意見募集について(国土交通省)

標記について、国土交通省は別添のとおり、意見募集を行っております。
なお、応募要領は下記のとおりです。
また、ご意見を提出した際には、写しをメールにて広島県バス協会にも送付して頂くよう、願います。

 別添①『意見公募要領』及び別添② 『改正概要(案)』についてご参照頂き、別添③『意見提出様式』を使用して頂くか、
又は以下リンク先にアクセスのうえご提出ください。

(意見募集のアドレス(電子政府の総合窓口イーカブ)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155150917&Mode=0

1.意見募集期間  平成27年5月28日(木)~平成27年6月29日(月)
2.意見送付方法  国土交通省へ、郵送、電子メール、FAX  
3.概要(別添②参照)
・乗合バス委託型管理の受委託について、貸切バス委託型管理の受委託同様に受託者が保有する事業用自動車を使用することを認める
・許可期限の1年間を3年間へ延長

Lアラートへの加入について(総務省中国総合通信局)

標記につきまして、総務省中国総合通信局より、通知がございましたので、お知らせいたします。

妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等について(広島労働局雇用均等室)

日頃より、労働行政の推進にご理解・ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
男女雇用機会均等法が施行されて30年を迎えますが、依然として、妊娠・出産等を理由とする
不利益取扱いのトラブルは多く、社会問題となっています。
妊娠・出産等を理由として解雇することや、契約の更新をしないこと、退職を強要すること等
(いわゆる「マタハラ」)を行うことは、男女雇用機会均等法等で禁止されておりますので、
会員事業者様におかれましては、遵守の徹底の程、よろしくお願いいたします。