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一般貸切旅客自動車運送事業者等に対する運輸安全マネジメント評価の実施方針について(国土交通省)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、国土交通省大臣官房運輸安全監理官及び自動車局安全政策課長
から別紙のとおり通知がありました。
本通知は、国土交通省により従前より実施されている運輸安全マネジメント評価について、
この度、貸切バス事業者等に係る対応方針を定めたとのことです。

主な内容は以下のとおりとなりますので、情報提供いたします。

【国土交通省実施方針(主旨)】

1. 以下の(1)または(2)に該当する貸切バス事業者については、平成32年度までに運輸安全マネジメント評価を実施する。
(1)従前の高速ツアーバスから高速乗合バスへ移行した事業者から運行委託を受けている貸切バス事業者。
(2)保有車両数が50両以上の貸切バス事業者

2. 1.に該当しない貸切バス事業者については、その半数程度の事業者に対し、
平成32年度までに運輸安全マネジメント評価を実施する。なお、実施に当たっては、
同省大臣官房運輸安全監理官室が作成する実施方法による。

3. 2.において平成32年度までの運輸安全マネジメント評価の実施対象とならない貸切バス事業者については、
平成33年度以降、計画的に運輸安全マネジメント評価を実施する。

4. 従前の高速ツアーバスから高速乗合バスへ移行した事業者で貸切バス事業者に対する
管理の委託許可を受けた乗合バス事業者については、定められた方法により運輸安全マネジメント評価を実施する。

詳しくは、下記アドレスをご覧ください。
本省通知:一般貸切旅客自動車運送事業者等に対する運輸安全マネジメント評価の実施方針について
(ファイルサイズ 2.16MB)