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「道路運送法による一般乗合旅客自動車運送事業の路線等の休止又は廃止に関する手続きの取扱いについて」の一部改正について(国土交通省)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、国土交通省から通達がありましたので、お知らせ致します。

平成28年12月20日付で国土交通省自動車局旅客課長より通達がありました。
路線定期運行を除く一般乗合旅客運送事業者廃止又は休止にする場合は、休止又は廃止をする30日前に事業休止(廃止)届出書を提出するものです。

詳しくは下記をご覧下さい。
HP用:20161226u450
(ファイルサイズ 1.16MB)