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旅行サービス手配業の登録制度の開始について(国土交通省)

平成29年11月9日付で、国土交通省旅客課より、
「旅行サービス手配業の登録制度の開始に係る周知について」協力依頼がありました。
第193回国会において「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」が成立し、
平成30年1月4日より改正旅行業法が施行される予定となっており、
同日以降は日本国内で「旅行サービス手配業」(いわゆる「ランドオペレーター」)の業務を行うには、
都道府県知事による登録を受けていることが必要となります。

詳しくは下記をご覧ください。
【観光庁ホームページ】
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000336.html

20171114u219 日本バス協会
(ファイルサイズ 976KB)