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月別アーカイブ: 2017年10月

(重要)貸切バス事業者の安全情報報告について

貸切バス事業者の安全情報報告については、旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7に基づき、毎事業年度の経過後100日以内に事業者自らの公表及び国への報告が義務付けられているところです。

今回からシステムによる報告に切り替わっておりますので、まだ、報告されていない事業者の方は、平成29年10月13日(金)までに報告してください。(期限までに報告された事業者は、年内に国により安全情報が公表されますが、期限を超過した事業者については、年内に公表されません。)

また、システムに「登録」しているものの、「確定」処理をしていない事業者の方も散見されているようですので、「確定」処理を必ず行うようお願いします。
本報告を行わない場合は、法令違反として、行政処分の対象となります。
 
(参考)行政処分基準
 
・未報告の場合 初違反:警告、再違反:10日車
・虚偽の報告の場合 初違反:60日車、再違反:120日車
操作方法等については、下記をご覧ください。

一般貸切旅客自動車運送事業者等に対する運輸安全マネジメント評価の実施方針の一部改正について(国土交通省)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、国土交通省から日本バス協会へ通知がありましたので、お知らせ致します。

詳しくは下記をご覧ください。
「一般貸切旅客自動車運送事業者等に対する運輸安全マネジメント評価の実施方針の一部改正について」
(ファイルサイズ 99.1KB)
【別紙】国土交通省通知文
(ファイルサイズ 378KB)
(参考)改正理由
(ファイルサイズ 42.8KB)

バス車両火災事故防止のための緊急点検整備の実施について

先月、三菱ふそう社製の同型式のバスの車両火災が2件発生しました。また、過去2年間において当該型式のバスの火災事故がこのほかに3件発生しています。このため、三菱ふそう社製の当該型式のバスについて、緊急に点検整備を実施するとともに、リコール等の改善措置を報告するよう、通知されましたので、お知らせします。

○ 該当車両:三菱ふそう社製の 型式 МS96VP・・・

詳しくは、下記アドレスをご覧ください。

http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000325.html

(国土交通省のホームページです)